2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
大きな、いろいろありますが、二つございますが、一つは、やはりまず、フランスは農業大国でありまして、農地の売買とか、それから価格、最小の耕地面積等に含めて、国が農業に積極的に関与している。
大きな、いろいろありますが、二つございますが、一つは、やはりまず、フランスは農業大国でありまして、農地の売買とか、それから価格、最小の耕地面積等に含めて、国が農業に積極的に関与している。
なお、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第四十九条におきまして、事務所ごとに、取り扱った取引に関する事項、これは取引年月日でありますとか所在地でありますとか面積等でございますが、こうした事項を記載した帳簿を備え、これを、各事業年度終了後、原則として五年間保存する義務が課せられているところでございます。 以上でございます。
まず初めに、工場新設の際に確保すべき緑地面積等について国の基準が制定されたのはいつか、そして、この国家戦略特区内で特例同様の緑地面積の基準緩和についての見直しが行われたのはいつなのかということをお示しください。
法律案の特例措置では、区域計画の認定があった場合に、市町村の条例の制定により緑地面積等の基準の緩和を可能としていますが、建築物の防音だったりとか防火性能の技術の発展、又は大気中への排出物の浄化の技術などが進んでいるという、四十九年以来とまた今現在が違ってきているというような中で、工場立地法における国の基準の見直しについてそもそもの検討が必要だったのではないかというふうに思いますが、経産省の見解はいかがでしょうか
工場立地法の緑地面積等の基準につきましては、昭和四十九年、公害問題の深刻化を背景に、工場の敷地に占める緑地面積の割合を二〇%以上、これを含む環境施設の割合を二五%以上とすることを全国一律の基準として定めてございます。この基準自体はこれまでに改正したことはございません。
また、宿泊施設につきましては、IR整備法の政令におきまして、全ての客室の床面積の合計がおおむね十万平方メートルであること、客室のうち最小のものの床面積等が国内外の宿泊施設における客室の実情を踏まえ適切であることを要件としておりますが、これも、先ほど申し上げました附帯決議を踏まえまして、特定複合観光施設区域整備推進会議における議論を経て定められたものでございます。
第二の反対理由は、工場立地に際して、企業に一定の緑地を確保させ、周辺の生活環境との調和を果たさせる緑地面積等の基準を緩和することです。 工場立地法が定める緑地面積の規制は、公害問題に対する住民運動の歴史的成果であり、都市計画法が規制する工場の緑地帯は、騒音、振動等による環境保全にとどまらず、火災の延焼を遅延させる効果をももたらすものです。
本特例措置を活用することにより緑地面積等の基準を緩和する場合には、その区域計画に、事業の実施に際し配慮すべき生活環境との調和に関する事項を定めなければならないとされておりますが、ここで言う配慮すべき生活環境との調和に関する事項とは具体的にどのようなものか、配慮すべき事項について基準等を設けるのか、設ける場合はどのように周知するのか、答弁を求めます。
今回の特例では、こうした緑地面積等の規制が緩和され、工場で働く人々の災害時の一時避難場所がなくなることや、あるいは、工場火災の際の延焼遅延効果が損なわれることになるという懸念が生まれると思うんですね。さらに、周辺住民に対する騒音、振動などへの環境保全という点でも、そもそもの目的を投げ捨てることになるのではないか。
とりわけ、流域治水対策ということであれば、流域における、より広範囲の連携が必要になるとともに、職員一人当たりが対応する流域面積等も増えることが想定をされます。
本事業は、米の生産県、消費県にかかわらず、実需者との連携や低コスト生産技術等の取組を要件として、取組面積や主食用米の削減面積等に応じてポイント付けを行い、ポイントの高い順に予算の範囲内で採択する補助事業であります。事業の実施要綱及び実施要領において、これらの採択審査の手法を含め、委員御指摘のとおり、事業の執行の透明性、公平性、客観性を担保してまいります。
本事業でございますけれども、取組面積や主食用米の削減面積等に応じてポイントづけを行い、ポイントの高い順に予算の範囲内で採択をする補助事業でございます。 本事業への要望調査は三月の五日に締め切っておりまして、現在、集計、内容確認を行っているところでございます。その準備が、準備といいますか、集計、内容確認ができますれば、また都道府県に対して回答していきたいということでございます。
また、委員御指摘の設置基準においては、必要な教室の種類や校舎の面積等を規定することが想定されますけれども、既に定めのある小学校等の設置基準では、基準が策定されることにより現存する学校が直ちに違法状態になることのないよう、附則において、設置基準が施行された際に存在する学校は、当分の間、なお従前の例によることができることとされており、有識者会議におきましても、特別支援学校の設置基準についても同様の手当てを
この十二市町村に派遣された職員は、整備を要する農地面積等の基本データの収集、分析、また関係者との意見交換やニーズの把握等を支援をしているところであります。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、保育園の面積等でありますけれども、これは利用者の処遇、安全、生活環境における質の確保を図るため、これは国が、最低基準でありますけれども定めているものであります。また、人的基準、これについても、これは適宜、保育の質の向上ということで、これまでも消費税等上げながら対応もさせていただいているところであります。
ただ、作付面積等は農家の方々が国内の需要に見合った作付けを行われたということでありますから、価格と量を掛けて、Q掛けるQが金額になりますので、ですから、価格はある程度高水準であったとしても生産量が減れば米農家の方々の収入は減るということが起こったのではないかというふうに思っております。
各地方公共団体の条例におきましては、例えばクリーニング所に求められる面積等の基準に差があるなど地方公共団体によりばらつきがあることを踏まえまして、厚生労働省では地方公共団体の条例に関して実態調査を行い、平成三十年九月に厚生労働省ホームページに公表しているところでございます。
現在、厚生労働省令で規定をしている放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準におきましては、まず、従うべき基準と参酌すべき基準の二つに分けておりますけれども、従うべき基準として、クラブの職員の人員配置、資格に関する基準、参酌すべき基準として、児童一人当たりの面積等に関する基準を定めてございます。
まず、保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業等といった保育施設に対する指導監査でございますけれども、まず一つは、委員先ほどもお触れになられました、児童福祉法等に基づき、各施設等の人員配置や設備、面積等に関する認可基準の遵守の観点から、都道府県が行う施設監査がございます。
企業主導型保育事業の例えば職員配置とか設備、面積等の基準でございますけれども、基本的には、認可施設でございます事業所内保育事業あるいは小規模保育事業と同様の基準を設定させていただいているところでございます。
今後、技術開発の進捗状況や再生利用の将来見込みを踏まえ、最終処分場の構造、必要面積等につきまして一定の見通しを立て、その後、最終処分の具体案を検討することとしております。工程に沿いまして取組を着実に進めてまいります。
のない子供がいるなど一人一人が活躍する場や機会が少なくなる場合があること、二、集団生活においても同学年の結び付きが中心となり、異学年交流の機会が設定しにくくなる場合があること、三、同学年であっても児童生徒間の人間関係が希薄化する場合があること、四、児童生徒一人一人の個性や行動を把握し、きめ細かな指導を行うことが困難であり、問題行動が発生しやすい場合があること、五、児童生徒一人当たりの校舎面積、運動場面積等
例えば、農家の高齢化が著しい地域では、集落協定の期間五年が長過ぎる、年齢からしても五年先の将来の農業のことは考えにくいので期間の要件を緩和してほしいという声、計画期間内に一部の農家が離農した場合、対象面積等の変更ができるようにするなどの、要件を柔軟に対応できるようにしてほしいとの声、また、交付単価を引き上げたり必要な部分に重点的に予算づけしたりしてほしいという声などであります。
さて、連携中枢都市圏のビジョンに基づく事業費に対する包括的な財政措置について、連携中枢都市が、普通交付税一億七千万程度、これは地元の話ですが、圏域人口に応じて算定されている、特別交付税の措置上限額が一億二千万程度、これは連携市町村の人口、面積等を勘案して上限が設定をされているということで、連携市町村が、特別交付税の上限措置が、一方で、これは千五百万ということになっています。
○佐々木政府参考人 まず、日本語教育機関を告示するに当たりましては、日本語教育機関の告示基準の適合性について、法務省において、設置者の経済状況や校地、校舎及び教室の面積等、いわゆるハード面を中心に確認し、文部科学省及び文化庁において、校長、教員等の資格や授業科目等、いわゆるソフト面を中心に確認をしております。これが初めの部分です。